責任宣言

Declaration of Responsibility

責任宣言

 グローバルビジネスアライアンス協同組合(GBA)の責任宣言

GBAは、海外技能実習制度における様々な問題の撲滅に向け、関連団体とも連携し、あらゆる取り組みを真摯に計画・実践しております。
 
技能実習生の失踪などに代表される外国人雇用問題は、その多くの原因が制度や法令に対する理解不足や誤解、あるいは人権に対する意識の欠落にあります。また、制度自体にそれらの原因を生みかねない構造的問題を内包しているといっても過言ではありません 。
 
日本の労働力状況は、きわめて深刻な問題に直面しています。仮に一時的ではあったとしても、外国人労働力による貢献なくしては、わが国の未来はないとまで断言できます。その礎ともなる本制度を基盤から脆くしてしまうような行動は、自殺行為に等しいのです。
 
GBAおよびその組合員は、こうした課題を真摯に受け止め、制度の当事者たる実習生や実習実施者そのもの、関連官公庁、自治体とも密に連携し、わが国の未来をもう一度輝くものにしていきたいと、日々活動しております。
 
そして、納得のできるわが国の未来を子供たちに
GBAのもうひとつの願いです。

組合員に期待される責任について

以下は、GBAが組合員のみなさまにお願いする基本責任項目です。ご熟読の上ご理解いただき、日々の活動にお取り組みくださるようお願い申し上げます。
 
I. 法令順守
組合員は、すべての適用法を順守し、実習実施者(以下、「実施者」)としての義務を果たし、制度に則した実習が行われるよう、あらゆる管理および改善を行うこと。
 
II. 人権の尊重と労働環境
組合員は、技能実習生(以下、「実習生」)の人権を擁護し、それに反する行為が行われぬよう、あらゆる管理および改善を行うこと。また、人権擁護の観点からも、それにふさわしい労働環境が保たれるよう、常に環境整備に留意し、必要な管理および改善を実施すること。
 
III. 連絡と報告
不幸にして上記に反する何らかの事案が発生した、あるいは発生しかねない状況に陥った場合には、遅滞なく組合に報告し、事案としての正確な内容を記録し、組合側と協働して迅速にその対策に当たること。
 
IV. 契約の正当性と完全順守
実習生との契約においては、雇用契約の内容をくまなく、かつわかりやすく実習生に説明(必要に応じ、契約条件を本人の母国語で説明)し、条文と説明に一切の齟齬がないよう徹底すること。また、契約書に記載されない職場規則や行動規範等についても十分に説明がなされること。なお、契約書は改ざんや解釈の一方的変更等がなされることのないよう、厳格な管理を実施すること。
 
V. 差別行為の禁止
実習生に対し、採用、給与、手当、仕事の配分、教育・研修、懲罰、解雇など、雇用関係のすべての側面において、いかなる差別も行わない。実習生の国籍・人種・性別による差別は一切排除すること。
 
VI. 教育・研修
実習生の配属に先立つ教育・研修においては、以下の事項が含まれるよう徹底すること。(契約時の説明とは重複しても、必ず行うようにしてください。)
 

  • 配属および実習における実施者としての方針説明
  • 労働内容、労働時間、賃金、手当、休日、宿舎における規則、報告・連絡・相談時の注意点
  • 医療、社会保険、緊急時の対応
  • 次に関する実施者の方針: 差別排除、人権保護、実習および宿舎生活に関する罰則があればそれら
  • 送出国の大使館または領事館の情報
  • 送出国とは異なる、わが国および実習実施地域、実習職種における独特の慣習があればそれら
  • 実習生の個人情報の保護、パスポートや銀行通帳を含む個人帰属文書の管理(実施者がこれらを預かることは決してないこと)、その他、プライバシーの確保と保護について
  • 私物保管場所に関する取扱いと関連情報

 
VII. 配属管理
配属先の詳しい内容、管理者名、配属に関する障害や事案発生時の報告・連絡・相談先の伝達、ならびに必要書類の作成・管理・保管

VIII. 特異事例等
実習生が期間中に妊娠したり、不可抗力的に犯罪に巻き込まれた等の特異事例に関する法令による規定および実施者側の方針・対応の説明

 
以上